走行中の携帯電話等の使用を禁止しています。

ご存じの通り、車を運転している際は携帯電話の使用、画面を注視することは禁止となっています。違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金。ただし、ハンズフリー装置を併用して携帯電話等を使用するのは今のところ禁止されていません。道路交通法では「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれも行うことができないもの」に関しては、走行中の携帯電話等の使用を禁止しています。

http://y-watch.net/member/erteyaer/ https://www.eniblo.com/erteyaerわかりにくい表現になりますが、禁止対象となるのは、送信マイクと受信スピーカーの両方を手に持った状態で使用する装置です。そのため、タクシー無線のように、すでに車に取り付けられているスピーカーから音がでる装置に関しては、手に持つことなく受信することが可能なため、規制対象にはなりません。ハンズフリーの装置もこの規定に属しているため、通話OKとなります。しかし、気を付けなければならないことがあります。ハンズフリー装置を用いたとしても万が一、事故を起こした場合は、道路交通法の70条「安全運転義務違反」に問われることになります。運転中の携帯電話等の使用は運転への集中力が無くなってしまうため、緊急の場合を除き控えるのがベストです。

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